電気工事業登録  静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。

電気工事業法における「電気工事」とは

電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)における「電気工事」とは、電気
工事士法に基づく一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、又は変更する工
事をいい、電気工事士法施行令第1条で定める「軽微な工事」は除いています。

登録先

・2以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業省
・1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を所管する都道府県

電気工事業法における電気工事者とは

4種類あります。

①登録電気工事業者:登録電気工事業者は、「一般用電気工作物にかかる電気工事の
み」、または「一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事」の電気工事業
を営む者で、建設業の許可を受けていない者。

②通知電気工事業者:通知電気工事業者は、「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」
の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。

③みなし登録電気工事業者:みなし登録電気工事業者(届出電気工事業者ともいう。)は、
一般用電気工作物にかかる電気工事のみ、または一般用電気工作物及び自家用電気工作
物にかかる電気工事を営む者で、建設業の許可を受けている者。

④みなし通知電気工事業者:みなし通知電気工事業者は、「自家用電気工作物にかかる電
気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けている者

電気工事士等に関する業務

電気工事は、電気工事士等の資格がなければ行う事ができません(電気工事士法第3条)
「電気工事(一般用電気工作物又は自家用電気工作を設置し、又は変更する工事)」には、次の2区分があります。

  • 電気工事:電気工事士法第2条第3項
  • 軽微な作業に該当しない電気工事:電気工事士法施行規則第2条

電気工事士法における一般用電気工作物、自家用電気工作物の対象は次のとおりです(電気工事士法逐条解説P2-3)。

  • 一般用電気工作物:一般家庭、商店等の屋内配電設備等
  • 自家用電気工作物:ビル、工場等の需要設備(最大電力500kW未満。なお、非常用予備発電装置は需要設備の附帯設備として需要設備の範疇に含まれる。)

一般用電気工事の業務を行う営業所では「主任電気工事士」を設置しなければなりません。

主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免
状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者
の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。(登録者
本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能。)

電気工事業登録申請(新規)

「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」に関する電気工事業を営もうとする場合は、県知事の登録を受ける必要があります。

電気工事業者のうち、次の市町の区域内にのみ営業所を設置している場合は、申請は営業所所在地を管轄する市役所又は町役場へお願いします。
静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

電気工事業登録申請(更新)

有効期限5年が満了した後、引き続き電気工事業を営む方は、有効期限までに更新登録の申請が必要です。有効期限が過ぎてしまった場合は、再度登録申請が必要です。なお、建設業許可を受け開始届を出した事業者は、建設業許可の更新のタイミングで変更届出を提出していただきます。

電気工事業開始届

建設業法に基づく許可を受けた者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく開始届を提出する必要があります。

当事務所では電気工事業登録等についての書類作成、申請代行をしております。
ご検討の方はお気軽にご連絡ください。

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静岡市清水区 あおば行政書士綜合事務所

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