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解体工事業登録

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により県内で解体工事業を営業するときには、県知事による「解体工事業の登録」が必要です。ただし、建設業法による、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業の許可を持っている方の登録は不要であるため、申請しないよう注意してください。 また、解体工事業の登録後、これらの建設業許可を取得した場合は通知書を提出してください。

登録の有効期間は5年間です。再度、登録を受けようとする方は、登録の更新申請を行ってください。

新規申請

業務報酬額55、000円(税抜き) 県収入証紙33,000円

更新の申請

業務報酬額50、000円(税抜き) 県収入印紙26,000円

静岡市清水区 あおば行政書士綜合事務所

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