古物商・古物市場主許可 金属くず商許可申請 静岡県 静岡市

古物商・古物市場主許可申請

「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。

許可申請には都道府県公安委員会の許可が必要です。

静岡県許可申請窓口

  • 営業所(営業所を設けない場合は住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課
  • 県内に2以上の営業所を設ける場合には、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

金属くず商許可申請

静岡県内で、金属くずを売買する営業を営もうとするときは、

  • 営業所ごとに許可(静岡県内に営業所を設ける場合)
  • 届出(静岡県内に営業所を設けない場合)

いずれかが必要になります。

金属くず』とは、金属類で

  • その物の本来の生産目的に従い売買、交換、加工又は使用されるもの
  • 古物営業法上の古物

以外のものを言います。

一般に、「中古の金属類であって、資源として再利用する目的で流通するもの」がこれにあたります。

アスタリスク黒(背景透明)2 静岡県内に住所又は居所がある場合を含みます。

アスタリスク黒(背景透明)3 許可を受け、金属くずを売買等する人を『金属くず商』といいます。

アスタリスク黒(背景透明)4 届出をして、金属くずを売買等する人を『金属くず行商』といいます。

静岡市清水区 あおば行政書士綜合事務所

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