静岡県 建設業許可取得後の設備投資等、資金調達、補助金の活用のご提案

あおば行政書士綜合事務所では経営の安定、売上の拡大等建設事業者様の経営課題の解決の為の最適なサービスを資金調達、補助金申請のサポートという形でのご提案、ご提供させていただいております。
これから事業を始められる方には創業支援という形で事業者様のサポートをさせていただきます。事業者様の一人一人の置かれているフェーズが違う中での最適なサービスをご提案、ご提供させていただきます。
事前相談は無料となっておりますので、ご相談、ご依頼がありましたらお気軽にお問合せください。

                                       

建設業新規許可申請

建設業許可を取得のご希望でしたら、まずはご自身がどの許可業種を希望されているのかを確認する必要があります。
ご自身の置かれている状況をまずは把握しましょう。

建設業の許可業種

建設業の許可は、建設工事の種類で区分された許可業種ごとに受けなければなりません。
建設業の許可業種は全部で29 業種あり、2つの一式工事業と 27 の専門工事業に区分されます。
下記29種のに該当するのかを確認する必要があります。下記に該当すれば、建設業の許可を取得しなければなりません。(軽微な建設業工事を除く)


建設業の許可は業種ごとに2種類

建設業の許可は、業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれかを受けることに
なります。

許可の為の6つのチエックポイント

業種が確認できましたら、建設業許可の新規取得では6つポイントが設定されています。
6つのポイントがクリアできるのかを確認しましょう。
6つのチエックポイント
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所に専任技術者がいること
③誠実性
④財産的基礎
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥営業所の確保

①経営業務の管理責任者の要件
 ・適切な経営能力を有すること 建設業の経営経験
 ・適切な社会保険に加入していること

この2つの要件の両方を満たしていないと経営業務の管理責任者になることができません。

適切な経営能力を有することの証明方法

2つのアプローチが用意されていますが、まずはこちらをご検討下さい。

常勤役員等(法人の場合は常勤役員、個人の場合はその者又は支配人をいうのうち
一人が次のいずれかに該当すること

上記で該当しない場合

常勤役員等のうち一人が経営能力を認める経験、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、次のA、B及びCに該当する者
をそれぞれ置く必要があります。なお、A、B及びCは一人が複数の経験を兼ねることを可能とする(つまり最低2人の人員が必要になります)。

適切な社会保険に加入していること の証明

社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にそれぞれ適切に加入している者
を、経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者と認めます。

② 営業所に専任技術者がいること

・2 以上の業種の許可を申請する場合で、営業所の専任技術者となり得る国家資格等一覧のそれぞれの基準を満たす者が
いるときは、同一営業所内であれば当該業種の「専任技術者」を兼ねることができます
・「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を 1 人で兼ね
ることができます。

誠実性

請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為を
するおそれが明らかな者でないこと
が必要です。

財産的基礎

欠格要件に該当しないこと

上記イラスト、記載内容 静岡県建設業の手引きより

⑥営業所の確保

新規に許可申請を取得する為には営業所を確保する必要があります。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

以上を見たように、新規許可の取得には、業種の確認に加え、 ①経営業務の管理責任者がいること②営業所に専任技術者がいること③誠実性④財産的基礎⑤欠格要件に該当しないこと⑥営業所の確保の 6つのチエックポイントを確認してください。

許可の有効期限

 許可には有効期限があります。建設業の許可の有効期間は5年間です。
 仮に5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効してしまいます。
 この更新には申請が必要で、申請は従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

                            

          

あおば行政書士綜合事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。