宅地建物取引業 事務所の範囲 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

宅地建物取引業においての事務所にはどの様な形でも事務所になるわけではなく、要件があります。

ここでは宅地建物取引業における事務所の範囲を確認していきましょう。


本店又は支店(主たる事務所又は従たる事務所)
「本店又は支店」(宅建業者が商人以外のものである場合は「主たる事務所又は従た
る事務所」)として履歴事項全部証明書に登記されたもの
<留意点>
登記上の本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営む場合は、本店も事務
所とみなされ、代表者又は政令使用人と専任宅地建物取引士の設置及び営業保証
金の供託が必要となります

・登記していない個人については、営業の本拠が該当します。

本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場
所」で、契約締結権限を有する使用人を置くもの

支店として登記されていなくても、このような場所は支店に類似するものとして事
務所に該当します。
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念
上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要
であると考えられ、テント
小屋などの容易に移動可能なものは該当しません。

あおば行政書士綜合事務所

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