宅地建物取引業の事務所要件(同一フロアー内に他法人と同居) 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

宅地建物取引業をお考えのお客様
宅地建物取引業の申請をする際の要件に適切な事務所を設置する必要があります。
宅建業者の事務所は、契約申込・締結の場所であるため消費者のプライバシーが守ら
れるとともに、業者として守秘義務を果たすことができるようにするため
にも、社会通
念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えている必要があります。

したがって、戸建て住居又は居住用マンションの一部を事務所として使用すること又
は同一のフロアー内に他法人と同居している事務所は、原則として宅建業者の事務所と
して認められません。
同一の住所に別建物の自宅や他法人がある場合は、実態により宅
建業者の事務所として認められる場合があります


静岡県での事務所要件では下記の二点を主な審査内容としています。

①他法人、他個人事務所、自宅居住部分等からの独立性(非混在状態)の確保
②建物の継続性の確保

同一の住所に別建物の自宅や他法人がある場合
通路等の共有部分を通ってのみ事務所スペースへ行くことができる
*一方の専用部分を通って他方の専用部分に行かなくてはならないときは不可
他の法人と明確に仕切られていること

要件を満たす場合には、宅建業者の事務所として認められることもありますが、管轄行政庁との事前相談(静岡県県知事免許)が必要です 。
事務所の位置を確認するため、住宅間取り図、フロアー全体がわかる平面図が必要になります。

あおば行政書士綜合事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。