宅地建物取引業 更新申請 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

宅地建物取引業を経営されている皆様へ

宅地建物取引業の免許は一度取得して終わりではありません。
5年毎の更新申請が必要になります。
免許申請書は、免許有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、主たる事務所を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課の提出先へ提出しなければなりません。

申請から免許証交付の流れ

1.代表者が宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、静岡県指定講習会を受講。

2.申請書類と添付書類の作成。

3.管轄の土木事務所担当課に申請、簡易書面審査のうえで受理。

4.土木事務所から県庁に回送。免許基準に基づき審査。

5.免許交付決定。

6.ハガキにて審査結果を通知。

7.免許証の交付。

申請手数料

収入証紙3,3000円分(静岡県)

主な審査内容(静岡県)

1.宅地建物取引業法第5条における欠格要件該当の有無

2.「事務所」の設置状況
(1)他法人、他個人事務所、自宅居住部分等からの独立性(非混在状態)の確保
(2)建物の継続性の確保

3.「代表者」、「政令で定める使用人(代表が常駐しない事務所の場合)」の常駐性
事務所には、契約締結権限を有する者を置かなければならず、代表者が常駐しない事務所においては、宅地建物取引業に関し代表権が委任された「政令で定める使用人」を設置しなければなりません。

4.専任の宅地建物取引士の設置義務及びその常勤性、専任性、登録内容と届出内容の照合
・各事務所には、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けている者を専任として設置しなければなりません。
・宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。

5.その他の宅地建物取引士(専任の宅地建物取引士以外の宅地建物取引士)の登録内容と届出内容の照合
宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。

6.法人においては、商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の登記の有無

あおば行政書士綜合事務所

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