相続 遺言作成サポート 遺産分割協議書 任意後見 見守りサービス(見守り契約) 静岡市 清水区 駿河区 葵区

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遺言書を作成しておくことをお勧めしています

遺言書があれば相続発生後にスムーズに相続手続きを行うことができます。
遺言書がなければ不動産の相続手続きや銀行等による預金の払い戻し等においては相続人全員の実印の押印、印鑑証明書等が必要になります。
しかし遺言書があればそれらの書類なしに上記手続きを行うことができます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です。遺言者がすべての部分を自筆するのがこの方式の要点になります。遺言書に添付する財産目録については自筆しなくても構いません。自筆証書遺言は特別な手続きをする必要がないため、いつでもどこでも作成することができます。なお、遺言書を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をおこなう必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。滅失・棄損・隠ぺい・改正の恐れがありません。家庭裁判所における検認の手続きも不要です。

秘密証書遺言

遺言は確実性とともに秘密性が要求されます。そこで遺言の存在を明らかにしておきならが、遺言の内容は秘密にしておこうとする場合に利用するのが秘密証書遺言になります。検認手続きを必要とする点では自筆証書遺言と同じであり、公証人が関与するという点においては、公正証書遺言と類似します。

お年寄りの手を取る女性のイラスト

あおば行政書士綜合事務所

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