建設工事における請負契約 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

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工事を受注する際には、請負契約書(又は注文書及び請書)の作成が必要となります。

建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
建設工事の請負契約の当事者(注文者及び請負人)は、各々の対等な立場における合意に基づいて公
正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければなりません。
建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
建設工事の請負契約の当事者(注文者及び請負人)は、契約の締結に際して以下に掲げる事項を書面
に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付
しなければなりません。また、契約の内容を変更する場合
も、同様にその変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

①工事内容
②請負代金の額
③工事着工の時期及び工事完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤請負代金の前金払又は出来高払いの時期及び方法
⑥設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の中止の場合の工期の変更、請負代金の変更、損害の負
担及びこれらの額の算定方法に関する定め
⑦天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨工事の施工による第三者への損害賠償の負担に関する定め
⑩注文者からの資材提供又は機械貸与の内容及び方法に関する定め
⑪工事の完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫工事の完成後における請負代金の支払時期及び方法
⑬工事の目的物を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の
措置に関する定め
⑭履行の遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法

一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記
載が必要になります。「建設リサイクル法より」

① 分別解体等の方法
② 解体工事に要する費用
③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④ 再資源化等に要する費用

「一定規模」とは、次のそれぞれの規模をいいます。
ア 建築物に係る解体工事…当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 80 平
方メートル
イ 建築物に係る新築又は増築の工事…当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に
限る。)の床面積の合計が 500 平方メートル
ウ 建築物に係る新築工事等(上記イを除く)…その請負代金の額が1億円
エ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等…その請負代金の額が 500 万円
注 解体工事又は新築工事等を二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で
請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約
を分割したときは、この限りでない

なお、一定の要件を満たせば、電子による書面の交付も認められています。(建設業法19条3)

監督官のイラスト(女性)

あおば行政書士綜合事務所

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