産業廃棄物収集業許可申請 排出事業者の責任 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

当事務所では産業廃棄物収集運搬業許可申請、更新申請等のサポートをしております。
事前確認は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

排出事業者の責任

産業廃棄物を排出した事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で処理しなければなりませんが、自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に処理を委託することができます。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、守らなければならないルールがあります。このルールを 委託基準といいます。委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を明確にした 委託契約の締結や、契約のとおり産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかの行程を マニフェスト( 産業廃棄物管理票 )  を利用して確認すること等が義務付けられています。
なお、排出事業者は事業場で排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、 保管基準に従って産業廃棄物が飛散したり、悪臭がしないような措置を取る義務があります。

マニフェストシステム

マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト( 産業廃棄物管理票 )に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。
産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。産廃業において処理を適正に行うために必要なもの、それがマニフェスト(産業廃棄物管理票)になります。あなたの職場では、産業廃棄物が適正に処理されたかどうか、確認や管理をされていますか。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。

マニフェストの区分
一次、二次の区別があります。

一次マニフェスト 排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェスト

二次マニフェスト 処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェスト

マニフェストの種類
マニフェストには2種類があります。

産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合に用いる「直行用」

処分業者に引き渡されるまでに、積替(区間委託)が行われる場合に用いる「積替用」

マニフェストの交換単位

マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになっています。

マニフェストの保存義務

マニフェストには、5年間の保存義務が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められています。
マニフェストの交付・回付・送付を行った方は、それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間保存します。
*現在では紙媒体のみならず、オンラインによる電子マニフェストの運用もされています。

作業員のリーダーのイラスト(男性)

あおば行政書士綜合事務所



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