一般社団法人、公益社団法人の設立 静岡

当事務所では一般社団法人の設立のみならず設立後の運営サポートもしております。
事前相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

一般社団法人及び一般財団法人の制度は,剰余金の分配を目的としない社団及び財団について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず準則主義(登記)によりに法人格を取得し成立します。一般社団法人の設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。

一般社団法人の基金の制度

「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものです。基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款(任意)によることとなります。(一般財団法人には基金の制度はありません。)

必要な機関

一般社団法人には,社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また,それ以外の機関として,定款の定めによって,理事会,監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。さらに,大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。

一般社団法人における機関設計のパターン

  • (1) 社員総会+理事
  • (2) 社員総会+理事+監事
  • (3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
  • (4) 社員総会+理事+理事会+監事
  • (5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

    理事及び監事社員総会で選任します。また一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされ(定款又は社員総会の決議によって,その任期を短縮することができます。),監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています(定款によって,その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。)。
    社員総会は,法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。さらに,定款の変更,解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。
    一般社団法人の理事会は,すべての理事で組織され,法人の業務執行の決定,理事の職務の執行の監督,代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

一般社団法人が行うことができる事業

一般社団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません。一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません

一般社団法人を設立する際の手続の流れ

なお,(1)及び(2)は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。
一般社団法人の社員には,法人もなることができます。

  • (1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
  • (2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行う。
  • (3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,設立手続の調査を行う。
  • (4) 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

上図 内閣府ホームページより

一般社団法人の定款の記載事項

*定款とは会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則です。これを書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいうこともあります。

  • (1) 目的
  • (2) 名称
  • (3) 主たる事務所の所在地
  • (4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  • (5) 社員の資格の得喪に関する規定
  • (6) 公告方法
  • (7) 事業年度

監事,理事会又は会計監査人を置く場合はその旨の定款の定めが必要になります。

2種類の一般法人(一般社団法人、一般財団法人)

非営利型法人と非営利型法人以外の一般法人

現在の公益法人関係税制の立場から公益認定を受けていない一般法人(一般社団法人と一般財団法人)は、非営利型法人及び非営利型法人以外の法人の2つに区分することが出来ます。

1⃣非営利型法人

一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当する次のものを「非営利型法人」
といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
① 非営利性が徹底された法人
② 共益的活動を目的とする法人

国税庁の資料より

2⃣非営利型法人以外の一般法人

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人でないものは、法人税法上、普通
法人として取り扱われます。

・ 非営利型法人の要件の全てに該当する一般社団法人及び一般財団法人は、特段の手続
を踏むことなく公益法人等である非営利型法人となります

・ 非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続
を踏むことなく普通法人となります。

一般社団法人から公益社団法人へ

公益法人制度 ~許可から認定へ

従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度が出来ました。公益法人制度には社団財団の法人類型があります。
一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます

 法人自らに係る税制

 内閣府ホームページより公益法人制度とNPO法人制度の税制上の優遇措置の比較について : 公益法人と特定非営利活動(NPO)法人 – 内閣府 (cao.go.jp)
  1. *1  公益社団・財団法人においては、公益認定法上の公益目的事業として認定された事業は、収益事業に該当する場合でも非課税となります。
  2. *2  特例認定NPO法人は、この対象外となります。

公益認定への流れ

上図 内閣府ホームページより

集まった家族のイラスト

あおば行政書士綜合事務所

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