一般財団法人、公益財団法人の設立 静岡

当事務所では一般財団法人の設立のみならず設立後の運営サポートもしております。
事前相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。
一般財団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。
一般財団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。
一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は300万円です。
一般財団法人の運営をするには最低7人の人数を必要とします。
一般財団法人の設立者には,法人もなることができます。
一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れ
遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能です。
(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。
- (1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
- (2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
- (3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。
- (4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
- (5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

一般財団法人の定款
定款とは会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則です。これを書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいうこともあります。
- (1) 目的
- (2) 名称
- (3) 主たる事務所の所在地
- (4) 設立者の氏名又は名称及び住所
- (5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
- (6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- (7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
- (8) 評議員の選任及び解任の方法
- (9) 公告方法
- (10)事業年度
なお,会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります
一般財団法人に置かれる機関
一般財団法人には,評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を置かなければなりません。また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。
よって,一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。
- (1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- (2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
理事及び監事は一般財団法人においては評議員会が選任します。評議員会は,すべての評議員で組織され,一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。評議員会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し,役員が職務上の義務に違反したり,職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することができることとされています。また,定款の変更,事業の全部の譲渡,合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において決定することとされています。
一般財団法人の理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされ(定款又は社員総会の決議によって,その任期を短縮することができます。)監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています(定款によって,その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。)。
一般財団法人の理事会は,すべての理事で組織され,法人の業務執行の決定,理事の職務の執行の監督,代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。
一般財団法人が行うことができる事業
一般社団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません。一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
2種類の一般法人(一般社団法人、一般財団法人)
非営利型法人と非営利型法人以外の一般法人
現在の公益法人関係税制の立場から公益認定を受けていない一般法人(一般社団法人と一般財団法人)は、非営利型法人及び非営利型法人以外の法人の2つに区分することが出来ます。
1⃣非営利型法人
一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当する次のものを「非営利型法人」
といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
① 非営利性が徹底された法人
② 共益的活動を目的とする法人

2⃣非営利型法人以外の一般法人
非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人でないものは、法人税法上、普通
法人として取り扱われます。
・ 非営利型法人の要件の全てに該当する一般社団法人及び一般財団法人は、特段の手続
を踏むことなく公益法人等である非営利型法人となります。
・ 非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続
を踏むことなく普通法人となります。
一般財団法人から公益財団法人へ
公益法人制度 ~許可から認定へ
従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度が出来ました。公益法人制度には社団と財団の法人類型があります。
一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。


あおば行政書士綜合事務所