医療法人の設立 静岡

当事務所では医療法人の設立のサポートをしております。
事前相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

そもそも医療法人とは

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保
健施設を開設することを目的
として、医療法の規定に基づき設立される法人です。

医療法では、医療機関が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することによ
り、
①医業の永続性を確保するとともに、
資金の集積を容易にし、
医療の普及向上を図る
上記3つを目的としています。

医療法人化の対象

病院医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団

医療法人の類型

医療法人の最も基本的な区分として「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」

社団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人
格が付与されたものです。法人の資産は、拠出又は寄附からなります。
社団たる医療法人が医療法人全体の大多数を占めているのが現状です 。

社団たる医療法人(以降、社団医療法人)は、出資持分の有無という観点から、2種類
の区分ができます。
1⃣「出資持分のある医療法人」

社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定め(通常は、①社員の
退社に伴う出資持分の払戻し、及び、②医療法人の解散に伴う残余財産の分配に
関する定め)を設けているものをいいます。
出資持分のある医療法人の中には、「出資額限度法人」という類型があります。


2⃣「出資持分のない医療法人」

出資持分のない医療法人の中には、「基金制度を採用した医療法人」という類型があり
ます。法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより、基
金の制度を採用しているものをいいます。

*:基金とは社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であり、返還義務を負うもの
を指します。

医療法人(社団医療法人、財団医療法人)設立後に可能な法人

特定医療法人
租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人をいいます。社団医療法人でも財団医療法人でも承認対象
となり得ますが、社団医療法人については、出資持分のない医療法人であることが必要です。
国税庁長官の承認を得られれば、
法人税の軽減税率が適用されるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。

社会医療法人

医療法人のうち、医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するも
のとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものをいい
ます。
社団医療法人でも財団医療法人でも認定対象となり得ますが、社団医療法人については、
出資持分のない医療法人であることが必要です。
その認定を受けると、本来業務である病院、診療所及び介護老人保健施設から
生じる所得について法人税が非課税になるとともに、直接救急医療等確保事業
に供する資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になるなど、税制上
の優遇措置を受けることができます。

また、医療法第42条の2第1項柱書に定める収益業務を行うことも認められ
ます。

厚生労働省ホームページ医療法人・医業経営のホームページ (mhlw.go.jp)より

医療法人の設立

医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けその主たる事務所の所在地において
政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立します。また医療法人は、成立の時に財産目録
を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければなりません。

医療法人設立のスケジュール

法人設立申請者

   

事前協議資料提出

   

設立申請書提出

   ↓

設立認可書受理

   

 設立の登記

   

医療法人登記済届提出

医療法人が出来ること (医療法42条より)

医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款(社団法人の場合)又は寄附行為(財団法人の場合)の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

 医療関係者の養成又は再教育
 医学又は歯学に関する研究所の設置
 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

医療法人におけるガバナンス

社団医療法人とは、その実体が社団(一定の目的のもとに結合した人の団体)
である医療法人をいいます。社団医療法人には、構成員である社員のほか、医療法の
定めにより、社員総会、理事会、理事・監事、理事長などが置かれることになっています。
財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。

医療法人の合併

法定の手続に従い、当事者たる医療法人の一部又は全部が解散し、清算手続を経る
ことなく、その財産を包括的に存続医療法人(吸収合併の場合)又は新設医療法人(新
設合併の場合)に移転するとともに、その社員が存続医療法人又は新設医療法人の社
員となる組織再編行為です。
 合併は、医療法に定められている医療法人の唯一の組織再編行為であり、
①当事医療法人のうちの一つが存続し、他の当事医療法人が解散する「吸収合併」と、
②当事医療法人の全部が解散し、それと同時に新たな医療法人が設立される「新設合併」
の2種があります。
合併は、社団医療法人相互間、及び、財団医療法人相互間においてのみ可能であり、
社団医療法人と財団医療法人との間での合併はできません。

医療法人の手続き

医療法人は設立したらそれで手続きが全て終わる訳ではありません。
医療法人決算届

定款に定めた会計年度が終了したときは2ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書等を作成し、3ヵ月以内に保健所長に届出なければなりません

法人の資産の総額に変更があった場合は、登記が必要となりますので、登記完了後、登記事項証明書を添えて、医療法人登記済届も提出してください。

決算届関係(静岡市)

(1) 必要な様式・添付書類    1 医療法人決算届出書
 2 事業報告書
 3 財産目録
 4 貸借対照表
 5 損益計算書
 6 関係事業者との取引の状況に関する報告書
 7 監事の監査報告書 
 8 その他厚生労働省令に定める文書

定款変更をした場合

医療法人登記済届

登記事項に変更があったときには、変更登記手続をとるとともに、保健所長へ登記済届を提出してください。(医療法第43条)

医療法人役員変更届

医療法人の役員に変更(重任も含む)があったときは保健所長にその旨を届け出なければなりません。

バンザイをしている白衣の人たちのイラスト

あおば行政書士綜合事務所

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