一般廃棄物収集運搬業許可申請  更新申請 静岡

当事務所では一般廃棄物収集運搬許可申請、更新申請等のサポートをしています。
事前相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

一般廃棄物の収集運搬業を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定および、各市町村廃棄物の処理及び清掃に関する条例により規定されています。
つまり同法律による規制ははるものの、各市町村により申請許可要件、更新許可要件は異なることになります。

*ここでいう一般廃棄物とは 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 により定義されている一般廃棄物を指しており、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image.png

許可の取得 

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。

許可基準  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項より

市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。

 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

他にも欠格要件等があります。

あおば行政書士綜合事務所

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。