優良産廃処理業者認定制度 産業廃棄物収集運搬業許可 静岡

当事務所では産業廃棄物収集運搬業許可申請、更新申請等のサポートをしております。
事前確認は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。
優良産廃処理業者認定制度とは
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合(通常の許可基準よりも厳しい基準に適合)する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常ならば5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が与えられる制度になります。これにより産業廃棄物の処理の適正化が期待されています。
5つの認定基準
(1)実績と遵法性
5年以上産業廃棄物処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと。
(2)事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること。
(3)環境配慮の取組
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること。
(4)電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入し、電子マニフェストが利用できること。
(5)財務体質の健全性
直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であることや、法人税等を滞納していないことなど、財務体質が健全であること。

あおば行政書士綜合事務所