社会福祉法人設立認可 障害福祉サービス事業の指定 運営 サポート

当事務所では、社会福祉法人の設立認可申請、障害福祉サービス事業の新規指定申請、更新申請、運営(放課後等デイサービス、就労支援事業など)サポートをしております。
事前相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。
社会福祉法人とは
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人になります。
平成18年の改正前の民法第34条に基づく公益法人から発展した特別法人で、「公益
性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人格になります。
社会福祉法人が行う事業
社会福祉法人は、社会福祉法第24条の経営の原則に基づき〈社会福祉事業〉を行います。
社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて〈公益事業〉又は〈収益事業〉を行うこ
とができます。
社会福祉事業
社会福祉事業は、「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」に区分されてお
り、事業内容は社会福祉法第2条に限定列挙されています。
第一種社会福祉事業
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入
所施設サービス)が該当します。
国、地方公共団体又は社会福祉法人が原則です。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しよ
うとするときは、都道府県知事等への届出が必要になります。その他の者が第一種社会福祉事業を
経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要になります。個別法により、保
護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、国、地方公共団体又は社会福祉法人に限
定されています。
①生活保護法に規定する事業
・救護施設
身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ
て、生活扶助を行うことを目的とする施設
・更生施設
身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶
助を行うことを目的とする施設
・身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶
助を行うことを目的とする施設
・生計困難者を無料又は定額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営
する事業
・生計困難者に対して助葬を行う事業
②児童福祉法に規定する事業
・ 乳児院
・ 母子生活支援施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・情緒障害児短期治療施設
・ 児童自立支援施設
③ 老人福祉法に規定する事業
・養護老人ホーム
・ 特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・障害者総合支援法に規定する事業
・ 障害者支援施設
・ 売春防止法に規定する事業
・婦人保護施設
④その他の事業
・授産施設を経営する事業
・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事
第二種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)で
す。経営主体の制限は、原則ありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能とな
ります。
① 生計困難者に対する支援・相談事業
・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、
又は生活に関する相談に応ずる事業
② 生活困窮者自立支援法に規定する事業
・ 認定生活困窮者就労訓練事業
③ 児童福祉法に規定する事業
・障害児通所支援事業
・ 障害児相談支援事業
・児童自立生活援助事業
・ 放課後児童健全育成事業
・ 子育て短期支援事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業
・ 地域子育て支援拠点事業
・ 一時預かり事業
・ 小規模住居型児童養育事業
・ 病児保育事業
・ 子育て援助活動支援事業
・ 児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業
④児童福祉法に規定する施設
・ 小規模保育事業(※定員10人以上のもの)
・ 助産施設
・ 保育所
・児童厚生施設
・児童家庭支援センターを経営する事業
⑤認定こども園法に規定する施設
・幼保連携型認定こども園
⑥ 養子縁組あっせん法に規定する事業
・ 養子縁組あっせん事業
⑦ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業
・母子家庭日常生活支援事業
・ 父子家庭日常生活支援事業
・寡婦日常生活支援事業
⑧ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する施設
・ 母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター、母子・父子休養ホーム)
⑨老人福祉法に規定する事業
・老人居宅介護等事業
・ 老人デイサービス事業
・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業
・ 認知症対応型老人共同生活援助事業
・ 複合型サービス福祉事業
⑩ 老人福祉法に規定する施設
・老人デイサービスセンター
・ 老人短期入所施設
・老人福祉センター
・老人介護支援センター
⑪ 障害者総合支援法に規定する事業
・障害福祉サービス事業
・ 一般相談支援事業
・ 特定相談支援事業
・ 移動支援事業
⑫ 障害者総合支援法に規定する施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
⑬身体障害者福祉法に規定する事業
・ 身体障害者生活訓練等事業
・ 手話通訳事業
・ 介助犬訓練事業
・ 聴導犬訓練事業
⑭ 身体障害者福祉法に規定する施設
・ 身体障害者福祉センター
・ 補装具製作施設
・ 盲導犬訓練施設
・ 視聴覚障害者情報提供施設
・身体障害者の更生相談に応ずる事業
⑮知的障害者福祉法に規定する事業
・知的障害者の更生相談に応ずる事業
⑯その他の事業
・ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を
利用させる事業
・ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
・ 医療保護施設
・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医
療院を利用させる事業
・隣保事業
・ 福祉サービス利用援助事業
・ 社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

あおば行政書士綜合事務所