医療法人の設立 サポート

当事務所では、医療法人設立、診療所開設許可申請等の申請サポートをしております。
事前相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

医療法人の種類

医療法人の組織の形態は、大別して「医療法人社団」と「医療法人財団」の2つです。

医療法人社団
設立しようとする者(自然人)が設立総会を開催し、基本事項を「定款」で定め、市保
健所長あて設立認可を申請し、認可後、登記することによって成立します。

医療法人財団

個人や法人が無償で寄附する財産(寄附財産)により成立し、基本事項を「寄附行為」
で定めます。「財団」は理事会と評議員会が一定の運用方針に従って財産を運用します。

医療法人の構成
社団たる医療法人の最高意思決定機関は「社員総会」です。事業計画、収支予算、決
算、定款変更など重要事項の決定は、「社員総会」の議決(承認)を必要とします。
また、医療法人には次の役員を置かなければなりません(医療法第46条の5)。

社 員

医療法人の社員は“自然人”でなければならず、他の医療法人や株式会社といった
「法人」及び「団体」が社員になることはできません。
社員は、医療法人社団の基本的な構成員です。最高意思決定機関である「社員総会」
を構成
し、各1個の議決権を行使して重要事項を決定します。従って社員は常時3人
以上いること、及び15歳以上の者であることが望ましいとされています。

理 事
医療法人の理事は、理事会を構成して、社員総会が決議した事業計画に従って法人の
業務を執行する機関です。事業規模に応じた適当数(3人以上)を、原則として法人の
社員のうちから選任します。
医療法第46条の5第6項の規定により、医療法人が開設する病院、診療所、介護老人
保健施設、介護医療院の管理者は、必ず理事に加えることが義務付けられていま
す。

理 事 長
医師又は歯科医師である理事1名が、理事長として医療法人を代表します(医療法人
代表権を有するのは理事長のみ。医療法第46条の6の2第1項)。

監 事
医療法人には1人以上の監事を置かなければなりません。
監事は、法人の財産状況及び理事の業務執行状況などを監査し、不正を発見したとき
は社員総会、理事会又は市保健所長への報告を行い、報告のため必要があるときは社員
総会を招集
します。(医療法第46条の8)また、法人の業務又は財産の状況について、
理事会に対して意見を述べます(医療法第46条の8の2)。

上記の記載事項等は静岡市「医療法人の手引き」より参照
お医者さんのイラスト(全身)

あおば行政書士綜合事務所

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