社会福祉法人の設立サポート

当事務所では、医療法人設立、診療所開設許可申請等の申請サポートをしております。
事前相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」(社会福祉法22条)と定義されています。

社会福祉事業とは
社会福祉事業とは社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。
 また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます
*社会福祉事業は当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであることが必要です。(平成28年11月11日 局長通知)

【第1種社会福祉事業とは】

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です

経営主体

  • 行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への 届出が必要になります。
  • その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。
  • 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

【第2種社会福祉事業とは】

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です

経営主体

  • 制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。
上記記載文章、図は厚生労働省ホームページを参照

社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。
社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が
法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市となります。(法人の行う事業が2以上の地方厚生
局の区域にわたった上で、特定の要件を満たす法人は厚生労働大臣)

社会福祉法人における各機関

評議員会・理事会の位置付け等


評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会の関係

上記記載文章、図は厚生労働省ホームページを参照

あおば行政書士綜合事務所

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