障害者福祉事業所の開業、運営サポート

当事務所では、障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所、就労継続支援事業
所(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)、相談支援事業所などの開設、
運営を法令、運営指導(旧実地指導)、必要書類の作成等のコンサルティング、安定した経営のための補助
金等を含めた資金調達を通じて継続的なサポートをしております。
また人手不足解消を解決する為に障害福祉分野における外国人介護人材受入のサポートもしております。

事前相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

障害者総合支援法

本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするととも
に、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケア
ホームのグループホームへの一元化などが実施されています。

障害福祉サービスについて

サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)
を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方
々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業
に大別されます。

厚生労働省ホームページより

静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります。
生涯福祉サービスの指定を受ける為には法人である必要があります。
(指定事務受託法人)第十一条の二 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。(障害者総合支援法)

指定を受ける際には、サービスを提供する上で守るべき2種類の基準を順守している必要があります。

  • 社会福祉事業や児童福祉施設の要件を満たすための最低基準
  • 最低限度のサービス内容や提供方法を定めた指定基準  
    上記静岡県ホームページより

あおば行政書士綜合事務所