障害児通所支援等事務所(放課後等デイサービス、児童発達支援等)の開業、運営サポート

当事務所では、児童福祉法、障害者総合支援法に基づくに基づく児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援
、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等の事業の運営を法令、運営指導(旧実地指導)、必要
書類の作成等のコンサルティング、安定した経営のための補助金等を含めた資金調達
を通じて継続的なサポートをしております。
また人手不足解消を解決する為に障害福祉分野における外国人介護人材受入のサポー
トもしております。

事前相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

障害児通所支援とは?

障害児通所支援は、障害のある子どもたちが身近な地域で、日常生活における基本動作や自立に必要な知識・技能を習得したり、社会との交流を促進したりするための福祉サービスです。

これは「児童福祉法」に基づいて提供されるサービスで、お子さん一人ひとりの状況や年齢に合わせて、様々な種類があります。

主なサービスの種類

大きく分けて、年齢や目的に応じて以下の5つのサービスがあります。

  1. 児童発達支援(じどうはったつしえん)
    • 対象: 主に就学前の障害のある子ども
    • 目的: 日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などを支援し、心身の発達を促します。療育(治療と教育)が中心となります。
  2. 放課後等デイサービス(ほうかごとうデイサービス)
    • 対象: 6歳~18歳の就学中の障害のある子ども(小学生・中学生・高校生など)
    • 目的: 放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、社会との交流機会を提供します。学校の放課後活動のような役割も担います。
  3. 保育所等訪問支援(ほいくしょとうほうもんしえん)
    • 対象: 保育所、幼稚園、学校などに通っている障害のある子ども
    • 目的: 専門職員が直接、お子さんが通う施設を訪問し、集団生活への適応を支援します。その子に合ったサポート方法を施設職員に助言することも行います。
  4. 居宅訪問型児童発達支援(きょたくほうもんがたじどうはったつしえん)
    • 対象: 重度の障害などの理由で外出が難しい就学前の児童
    • 目的: 自宅に専門職員が訪問し、発達支援を行います。

サービスの利用方法

サービスの利用には、お住まいの市区町村の窓口で手続きが必要です。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 相談: まずは市区町村の窓口(障害福祉課など)や、相談支援事業所に相談します。
  2. 申請: 窓口で、サービスの利用申請を行います。
  3. 調査・審査: 職員が家庭訪問などで、お子さんの状況や生活環境を調査し、どのような支援が必要か確認します。
  4. 受給者証の交付: 審査後、サービスの利用日数や種類を定めた「通所受給者証」が交付されます。
  5. 契約: サービスを利用したい事業所を選び、直接契約を結びます。
  6. サービス利用開始: 契約した事業所でサービスが利用できるようになります。

費用について

  • 利用者負担: 原則として、サービス費用の1割を自己負担します。
  • 負担上限額: ただし、世帯の所得に応じて、ひと月に負担する金額の上限が定められています。上限額を超えた分は、負担する必要はありません。

ご不明な点や、さらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。

あおば行政書士綜合事務所

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