静岡県 経営革新計画の証人申請サポート

当事務所では令和7年度児童福祉施設等物価高騰対策支援金の申請サポートをしております。
事前相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

経営革新計画とは、中小企業が「新事業活動」を通じて「経営の相当程度の向上」を図るための中期的な経営計画です。
この計画が都道府県知事などから承認されると、融資や補助金、販路開拓など様々な支援策が受けられます

経営革新計画の要件

既存事業と異なる「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を目指す内容であることです。

Q.「新事業活動」とは?
A.以下の5つの分類のいずれかに該当するもの
をいいます。
新事業活動の類型
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用
その他の新たな事業活動
Q.「経営の相当程度の向上」とは?
A.計画終了時において、下表の2つの指標が、計画
  期間に応じた伸び率を達成することをいいます。


※条件①と条件②の両方を満たす必要があります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※給与支給総額=役員報酬+給与+賃金+賞与+各種手当
※自社にとって「新たな事業活動」であっても、その
 内容が既に他社において相当程度普及している技術
 ・方式等の導入の場合には対象外となります

承認までの流れ

承認企業への支援内容

● 信用保証の特例(信用保証協会からの債務保証に際しての特例)
● 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
● 県制度融資(「経営革新等貸付」「成長産業分野支援資金」)
● トライアル発注(県が試験的に発注し、使用後に当該商品の有用性を評価)
● 補助金における加点措置(静岡県中小企業等収益力向上事業費補助金) など

あおば行政書士綜合事務所


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