公益社団法人 公益財団法人 認定サポート
当事務所では一般社団法人、一般財団法人から公益認定を受ける為のサポートをしています。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
一般法人から公益法人へ
公益法人制度 ~許可から認定へ
従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度が出来ました。公益法人制度には社団と財団の法人類型があります。
一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。
法人格による税制上の優遇措置対象一覧表
- 公益社団・財団法人においては、公益認定法上の公益目的事業として認定された事業は、収益事業に該当する場合でも非課税となります。
主な公益認定を受けるための基準
①公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準
公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益目的事業比率が50%以上であることが必要です
②公益目的事業を行う能力・体制があるかという「ガバナンス」の基準
・経理的基礎・技術的能力
・相互に密接な関係にある理事・監事が3分の1を超えないこと
・公益目的事業財産の管理について定款に定めていること
あおば行政書士綜合事務所