NPO法人から認定NPO法人へのサポート 静岡

当事務所ではNPO法人の認定のみならずその後のサポートもしております。
事前確認は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

認定NPO法人(認定特定非営利法人)とは

NPO法人のうち実績判定期間(直前の2事業年度)において一定の基準を満たすものとして所轄庁の「認定」(※NPO法人の設立の際に必要なのは認証です。違いに注意しましょう。)を受けた法人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)となります。認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。
スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする特例認定NPO法人制度もあります。

特例認定NPO法人制度とは

設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポートテスト(PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる「特例認定」1回に限り受けることができます。

法人格による税制上の優遇措置対象一覧表

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上図 内閣府ホームページより 公益法人制度とNPO法人制度の税制上の優遇措置の比較について : 公益法人と特定非営利活動(NPO)法人 – 内閣府 (cao.go.jp)

 ・特例認定NPO法人は、この対象外となります。

認定の基準
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO法人は除きます。)。
② 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
③ 運営組織及び経理が適切であること。
④ 事業活動の内容が適正であること。
⑤ 情報公開を適切に行っていること。
⑥ 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
⑧ 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
(注) 上記①~⑧の基準を満たしていても(特例認定 NPO 法人は①を除きます。)、欠格事由(法 47)に該当する
NPO法人は、認定(特例認定)を受けることはできないこととなります

パブリック・サポート・テスト(PST)

パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。PSTの判定に当たっては、「相対値基準」「絶対値基準」「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。なお、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、スタートアップ支援として、特例認定NPO法人制度ではPSTに関する基準が免除されます。

相対値基準
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。

絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。

条令個別指定
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。

認定・特例認定の流れ

認定又は特例認定を受けようとするNPO法人は、認定申請書等を所轄庁に提出します。(提出日を含む事業年度の初日において、設立の日から1年を超える期間が経過している必要があります。)所轄庁の実態確認等を経て一定の基準を満たしていれば、認定・特例認定が受けられます。

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左図 内閣府ホームページより
自助グループのイラスト(笑顔)

あおば行政庁綜合事務所

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