静岡市(葵区 駿河区 清水区)の農地転用・農地活用相談

静岡市の農地転用・農地活用をトータルサポート

あおば行政書士綜合事務所

  • 「農地に家を建てたいけれど、転用できるのか分からない」
  • 「農地を駐車場や資材置場として活用したい」
  • 「農地を売却したいが、どのような手続きが必要なのか分からない」

農地を農地以外の用途に変更する場合、農地法だけでなく、都市計画法や農振法など、さまざまな規制を確認する必要があります。

あおば行政書士綜合事務所では、静岡市(葵区・駿河区・清水区)の市街化区域・市街化調整区域を問わず、農地をどのように活用できるのかという事前の調査から、必要な許可・届出まで一貫してサポートします。

01 農地活用可能性調査

「この農地、家を建てられますか?」

農地転用では、いきなり申請をするのではなく、まずその土地が希望する用途に利用できるのかを確認することが重要です。

例えば、「静岡市葵区の農地に息子の家を建てたい」といったご相談の場合、次のような事項を確認します。

  • 農地に該当するか
  • 市街化区域・市街化調整区域等の確認
  • 農用地区域(青地)に該当するか
  • 農地区分の確認
  • 農地転用の許可・届出が必要か
  • 都市計画法等の関連手続きが必要か
  • 接道や周辺の土地利用に問題がないか
  • その他、転用にあたって確認すべき規制がないか

調査結果を踏まえ、「転用を進められそうか」「どのような手続きが必要か」「注意すべき問題は何か」を分かりやすくご説明します。

「農地転用できるかどうか分からない」という段階から、お気軽にご相談ください。

02 農地法4条・5条の許可・届出

農地を農地以外の用途に変更する場合、農地法に基づく手続きが必要になります。

農地法4条

農地の所有者自身が、その農地を農地以外の用途に変更する場合

  • 自分の農地に自宅を建てたい
  • 農地を駐車場にしたい
  • 農地を資材置場として利用したい

農地法5条

農地の売買・賃貸などの権利移動を伴って、農地を農地以外の用途に変更する場合

  • 農地を購入して住宅を建てたい
  • 農地を購入して駐車場にする
  • 農地を借りて資材置場として利用したい

土地の所在地や区域によって、許可が必要な場合と届出で済む場合があります。当事務所では、事前に土地の状況を確認し、必要な手続きをご案内したうえで、申請・届出をサポートします。

03 農振除外 + 農地転用

青地の農地も、まずはご相談ください

農地を調査した結果、「農用地区域内の農地(青地)」であることが分かる場合があります。農用地区域内の農地は、農地以外の用途への変更が原則として制限されているため、通常の農地転用とは別に、農振除外を検討する必要があります。

例えば、「農地に住宅を建てたい」→「調べてみたら青地だった」という場合、【農振除外の検討・手続き】→【農地転用の許可・届出】という流れで進めることになります。

当事務所では、農振除外の可能性を確認したうえで、必要となる農地転用手続きまでサポートします。

※農振除外には一定の要件があり、必ず認められるものではありません。

あおば行政書士綜合事務所が選ばれる理由

  1. 地元・静岡市(葵区・駿河区・清水区)に密着した迅速な対応葵区の中山間地域から駿河区・清水区の市街化調整区域まで、地域の特性や各区農業委員会との事前協議に迅速に対応します。
  2. 他士業(土地家屋調査士・司法書士等)とのワンストップ連携農地転用にともなう「土地の分筆(測量)」や「名義変更・相続登記」が必要な場合も、提携する専門家とスムーズに連携して一括サポートいたします。
  3. リスクを防ぐ「事前調査」の徹底無理な申請によるトラブルを防ぐため、他法令(建築基準法・排水等)も含めた現地調査・事前協議を最初に行います。

料金表(農地転用・農地活用サポート)

「農地に家を建てたい」「農地を駐車場や資材置場にしたい」など、農地の活用に関する手続きをサポートいたします。まずは土地の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内いたします。

  • 農地転用に関する事前相談: 初回無料「そもそも農地転用が必要か分からない」「この土地に家を建てられるか知りたい」といったご相談もお気軽にお問い合わせください。
  • 1.農地活用可能性調査: 22,000円(税込)~※現地・役所調査等を行う詳細調査です。正式に農地転用等をご依頼いただく場合、本報酬に充当いたします。
  • 2.農地法4条届出(市街化区域): 55,000円(税込)~
  • 3.農地法5条届出(市街化区域): 66,000円(税込)~
  • 4.農地法4条許可申請(市街化調整区域等): 110,000円(税込)~
  • 5.農地法5条許可申請(市街化調整区域等): 120,000円(税込)~
  • 6.農振除外申請(青地解除): 110,000円(税込)~
  • 7.農振除外 + 農地転用セット: 220,000円(税込)~

料金についての注意点

上記料金は基本料金の目安です。正式な報酬額は事前調査のうえ、お見積りをご提示いたします。

別途費用となる場合があるもの:

  • 登記簿謄本・公図等の取得実費
  • 各種証明書取得費
  • 測量・境界確定費用(土地家屋調査士報酬)
  • 名義変更・所有権移転等の登記費用(司法書士報酬)
  • 土地改良区等への手続き費用

よくある質問(FAQ)

Q. 名義人が亡くなったおじいちゃんのままですが、農地転用できますか?

A. 申請前に「相続登記(名義変更)」の手続きが必要になります。当事務所では連携する司法書士とスムーズに連携して進めますので、あわせてご相談ください。

Q. 自分の土地が転用できるかどうか、まずは調べてほしいのですが可能ですか?

A. はい、可能です。土地の所在地(地番)をお伺いし、事前調査(可能性調査)から承ります。

Q. 許可が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?

A. 静岡市の農業委員会は毎月10日頃が申請締め切りとなっており、本申請から許可まで約1ヶ月〜1.5ヶ月程度かかります。※農振除外が必要な場合は別途半年〜1年程度必要となります。

農地の「どうしたらいい?」からご相談ください

農地転用で大切なのは、単に申請書を作成することではありません。「この土地は何に使えるのか」「転用するためには何が必要なのか」「どのような手順で進めればいいのか」を事前に確認することが重要です。

あおば行政書士綜合事務所では、農地の状況を確認し、必要な手続きを整理したうえで、お客様に分かりやすくご説明します。

農地に家を建てたい方、農地を売却・活用したい方、農地転用が可能か知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談窓口

  • 事務所名: あおば行政書士綜合事務所
  • 対応エリア: 静岡市(葵区・駿河区・清水区)および周辺地域
  • メール / お問い合わせフォーム: 24時間受付中
  • 電話受付: 平日 9:00〜18:00

「まずは農地転用ができるか調べたい」とお気軽にご連絡ください。

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