建設業許可 経営事項審査(経審) 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市 

当事務所では建設業許可申請、更新申請、変更届等のサポートをしております。
事前相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

経営事項審査とは
「経営事項審査」とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるも
の)を、発注者から直接請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。

(※)直接請け負う許可業者ですので、下請け業者は受ける必要はありません。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、このうち
建設業者の施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価する審査が「経営事項審査」です。


「経営事項審査」は、①「経営状況」と②「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」について数値により評価を行います。

①「経営状況」についての評価(「経営状況分析」)は、国土交通大臣の登録を受けた機関(「登録経営状況分析機関」)が行います。

②「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」(「経営規模等評価」)については、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)が行います。

つまり経営事項審査は①と②の二か所での審査が必要になるということです。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image-9.png
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image-10.png


総合評定値の請求
「総合評定値」とは、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」における評価項目ごと
の評点を一定の計算式にあてはめて算出する総合的な評点のことです。「総合評定値」は、審査対象業種ご
とに算出しますので、入札参加資格申請等で必要となる全ての業種を受審するようにご注意ください。
なお、「総合評定値」を請求する者は、「経営状況分析結果通知書」を添付して請求することが必要です。

審査基準日
経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日を基準として、その時点における
各項目について評価を行います。この日を審査基準日と呼びます。

結果通知書の有効期間
建設業者は、経営事項審査の結果通知書(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取
得したときから、国又は地方公共団体等と請負契約を締結することができますが、その有効期間は当該経営
事項審査の審査基準日から1年7か月です。

審査対象者
経営事項審査の対象となるのは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人等から建設工
事を直接請け負おうとする建設業者(建設業許可を受けた者)です。

経営事項審査申請の流れ
経営事項審査は、以下の流れにしたがって手続きを行ってください。

あおば行政書士綜合事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。