産業廃棄物収集運搬業許可申請 講習会 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

当事務所では産業廃棄物収集運搬業許可申請、更新申請等のサポートをしております。
事前確認は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する講習会
他社の産業廃棄物を運搬、処分を行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。産業廃棄物に関する業を行う方は講習会を受講する必要があります。
講習会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法 第14条又は第14条の4)に基づき、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方に対し、 業を的確に、かつ、継続して行うために必要な知識及び技能を習得することを目的としています。「講義」はインターネットを活用して各自で自宅等からパソコンを活用してオンライン受講し、「試験」は会場にて受験する2段階形式による講習会になっています。
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
特別管理産業廃棄物が排出される事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければいけません。
講習会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法 第12条の2第7項)に基づき、特別管理責任者の資格者ならびに特別管理責任者に係る知識および技能を修得しようとする方を対象に実施しています。
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する排出事業者に係る規定
・ 建設業者が、工事において発生するコンクリートがら、電線くず、金属くず、廃プラスチック類等の産業廃棄物の処理を自己運搬(現場から中間処理又は最終処分の施設へ運 搬)する場合
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する排出事業者に係る規定の適用については、建設工事の元請業者を事業者とされています。
そのため元請業者が自身で工事を行い産業廃棄物を発生させた場合は、排出事業者に該当するため、自身で運搬する場合は収集運搬業の許可は不要です。ですが当該建設工事を行うものが下請業者であれば、収集運搬業の許可は原則として必要ですが、例外規定もあります。対象管轄地域の行政庁に確認してみましょう。

あおば行政書士綜合事務所