【清水区版】静岡市清水区の農地転用|農地に家・駐車場・資材置場などをお考えの方へ

静岡市清水区で、
- 農地に家を建てたい
- 農地を駐車場として利用したい
- 農地を資材置場にしたい
- 農地を事業用地として活用したい
- 相続した農地をどうすればよいか分からない
とお考えではありませんか?
農地を住宅、駐車場、資材置場、事業用地など、農地以外の用途に変更する場合には、原則として農地法に基づく農地転用の手続きが必要です。
ただし、農地転用は「申請書を作れば転用できる」という単純な手続きではありません。
その土地が市街化区域なのか、市街化調整区域なのか、農用地区域(青地)に入っているのか、道路や排水に問題がないかなど、土地ごとに確認する必要があります。
特に清水区では、住宅地に近接する農地から、農業が行われている地域まで土地の状況がさまざまであるため、「まず、その土地を転用できるのか」を確認することが重要です。
静岡市では年間839件の農地転用
静岡市農業委員会の令和6年度事業報告によると、静岡市では令和6年度に、農地法4条・5条に関する農地転用が合計839件行われています。
転用面積は合計約54.5haです。
用途別に見ると、
- 住宅への転用:492件・約14.3ha
- その他の建築・施設用:289件・約33.5ha
などとなっています。
つまり、農地転用は特別なケースだけに発生する手続きではなく、静岡市内でも毎年多く行われています。
一方で、すべての農地が転用できるわけではありません。
同じ清水区内でも、土地の区域や農地としての位置付けなどによって、必要となる手続きが変わることがあります。
清水区では「転用できるか」だけでなく、農地の状態も確認が重要
清水区では、住宅地に近い農地だけでなく、農業が行われている地域や果樹園など、さまざまな土地利用が見られます。
また、静岡市では遊休農地への対応も行われています。
令和6年度には、静岡市全体で約13.8haの遊休農地が解消されました。
さらに、清水区の庵原地区では、令和6年度に再生利用が困難な農地について、合計186筆・約11.37haの非農地化が実施されています。
このような数字からも、農地については単に「農地転用できるか」だけではなく、
現在、その土地がどのような状態にあるのか
を確認することが重要だと分かります。
例えば、
「長年耕作していない農地だから、もう農地ではないのでは?」
「荒れている土地だから、そのまま使えるのでは?」
と考えてしまうことがあります。
しかし、現地の見た目だけで農地法上の扱いを判断することはできません。
農地としての扱いや土地の区域などを確認したうえで、必要な手続きを判断する必要があります。
「青地」なら農地転用の前に農振除外の検討が必要です
農地転用を考える際に、特に注意したいのが**農用地区域(青地)**です。
農用地区域に指定された農地は、農業上の利用を優先する土地として位置付けられており、農地以外の用途への変更が原則として厳しく制限されています。
そのため、
「農地なので、農地法5条の申請をすれば住宅を建てられる」
とは限りません。
青地に該当する場合には、農地転用の前に農振除外について検討する必要があります。
農振除外についても、希望すれば必ず認められるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、土地の利用計画が決まっている場合には、できるだけ早い段階で青地かどうかを確認しておくことが重要です。
市街化区域と市街化調整区域でも手続きが異なります
清水区の農地転用では、農地であることだけでなく、都市計画上の区域についても確認する必要があります。
市街化区域の場合
市街化区域内の農地については、農地法4条・5条の「許可」ではなく、原則として届出による手続きとなります。
市街化調整区域などの場合
市街化区域外の農地については、農地法4条・5条の許可が必要となる場合があります。
また、市街化調整区域では農地法だけでなく、都市計画法などについても確認が必要になることがあります。
そのため、
「農地転用だけ調べれば大丈夫」
とは限りません。
農地法4条と5条、どちらの手続きになる?
農地転用には、大きく分けて4条と5条があります。
農地法4条
農地の所有者が、自分でその農地を住宅、駐車場、資材置場などに変更する場合です。
農地法5条
農地を売買・賃貸借などによって取得・利用する人が、農地を農地以外の用途に変更する場合です。
例えば、
「所有している清水区の農地に自分の家を建てたい」
というケースと、
「清水区の農地を購入して、事業用の資材置場にしたい」
というケースでは、手続きが異なる可能性があります。
こんなご相談に対応しています
当事務所では、清水区の農地について、次のようなご相談を受け付けています。
農地に家を建てたい
「親から農地を譲ってもらって、そこに家を建てたい」
「所有している農地を息子の住宅用地にしたい」
といった場合、農地転用だけでなく、土地の区域や道路などについて確認します。
農地を駐車場にしたい
自宅用、事業用など、農地を駐車場として利用したい場合も農地転用の検討が必要です。
農地を資材置場にしたい
建築物を建てない資材置場であっても、農地を農地以外の用途に利用するのであれば、農地転用の対象となる場合があります。
相続した農地を活用したい
「相続した農地をどうすればいいのか分からない」
「農地として使う予定がない」
という場合も、まずその土地の状況を確認することが重要です。
申請前の「農地活用可能性調査」に対応しています
当事務所では、いきなり農地転用の申請書を作成するのではなく、まずその土地について**「農地活用可能性調査」**を行っています。
これは、
「この土地は、希望する用途に利用できそうなのか?」
を確認するための事前調査です。
主に次のような項目を確認します。
- 現況および農地としての扱い
- 市街化区域・市街化調整区域などの区域
- 農用地区域(青地)に該当するか
- 農振除外の必要性
- 農地法4条・5条のどちらになるか
- 道路への接道状況
- 排水についての確認
- 都市計画法など農地法以外の手続き
- その他、土地利用に関係する規制
調査の結果を踏まえて、
「農地転用の申請へ進む」
「先に農振除外を検討する」
「別の手続きについて確認する」
など、今後の方向性を整理します。
「転用できるか分からない」段階でご相談ください
農地転用で重要なのは、申請書を作ることだけではありません。
むしろ、
「その土地で、本当に希望する土地利用ができるのか」
を早い段階で確認することが重要です。
特に、
- 土地を購入する前
- 家を建てる計画を具体化する前
- 資材置場として利用する前
- 農地を売却する前
- 相続した農地を活用する前
などに、土地の条件を確認しておくことで、後から「思っていたように使えない」という事態を避けやすくなります。
清水区の農地転用なら、まず土地の所在地・地番をお知らせください
「この農地に家を建てられますか?」
「駐車場に変更できますか?」
「資材置場として使えますか?」
「青地になっていますか?」
「農振除外が必要ですか?」
「そもそも農地転用の申請が必要ですか?」
このような段階からご相談いただけます。
農地の所在地・地番が分かれば、その土地について農地転用に関係する条件を確認し、必要となる手続きについて分かりやすくご案内します。
静岡市清水区の農地転用について、お気軽にご相談ください。
あおば行政書士綜合事務所
静岡市清水区の農地転用・農振除外・農地活用可能性調査についてご相談ください。
「申請を依頼するかまだ決めていない」
「まず転用できる土地なのか知りたい」
という段階でもご相談いただけます。
土地の所在地・地番をお知らせください。
