静岡市の農地法3条許可|農地の売買・貸借・名義変更をお考えの方へ

静岡市葵区・駿河区・清水区対応|事前確認から農業委員会への申請までサポート
- 「親族間で農地の名義を変更したい(売買・贈与)」
- 「近所の人に頼まれて、農地を買い取ることになった」
- 「使っていない農地を、他の農家さんに貸したい・売りたい」
- 「新しく農業を始めるために、静岡市内で農地を買いたい」
このように、農地を「農地のまま(耕作目的で)」売買したり、貸し借りしたり、名義を変更したりする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地は一般の宅地や山林とは異なり、当事者同士で売買契約を結んだりお金を払ったりするだけでは、所有権の移転(登記の変更)をすることができません。
必ず事前に「農地法3条許可」を取得する必要があるため、手続きのポイントを分かりやすく解説します。
■ 農地法3条とは?【農地 → 農地のまま利用】
農地法3条は、農地について所有権を移転したり、賃借権・使用貸借権などの権利を設定・移転したりする場合に適用される法律です。
最大のポイントは、「手に入れた後も、その土地を農地として使い続ける」という点です。
- 農地法3条:農地を農地のまま売買・貸借する(用途は農地のまま)
- 農地法4条・5条:農地を住宅・駐車場・資材置場などに変更(転用)する
「農地を売る=すべて3条」ではありません。買った人が「家を建てる」のであれば5条、「そのまま野菜を作る」のであれば3条となります。
■ 農地法3条の許可が必要になる主なケース
個人のお客様からよくご相談いただくのは、以下のようなケースです。
1. 親族間で農地を売買・贈与したい
「高齢になったので、親から子や孫へ農地を譲りたい」「親族間で農地の名義をまとめたい」という場合です。「親族間だから許可はいらないだろう」と勘違いされがちですが、親族間であっても農地法3条の許可が絶対に必要です。
2. 近隣の農家や知人に農地を売りたい・貸したい
「体力的に耕作が難しくなったので、隣の農家さんに使ってもらいたい」という場合、売買はもちろん、無料で貸す場合(使用貸借)や賃料をもらって貸す場合(賃貸借)でも3条許可が必要です。
3. 脱サラして新規就農したい・農地を購入したい
新しく農業を始めるために農地を購入・賃借する場合も3条許可が必要です。
※以前は「50アール(5,000㎡)以上の農地がないと買えない」という「下限面積要件」がありましたが、令和5年4月の農地法改正により下限面積要件は廃止されました。 これにより、小さな農地からでも取得しやすくなっています。
■ 静岡市で農地法3条の許可をもらうための主な要件
農地法3条の許可は、土地の条件だけでなく「譲り受ける人(買い手・借り手)が、本当にちゃんと農業を行えるか」が厳しく審査されます。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 全農地利用要件:所有している農地や、今回取得する農地のすべてを効率的に耕作すること
- 農作業常時従事要件:申請者(または世帯員)が、農業経営に必要な日数の農作業に常時従事すること
- 地域との調和要件:周辺の農地利用に支障を与えないこと(水利や害虫対策など)
単に「投資目的で持っておきたい」「将来家を建てるかもしれないから買っておく」といった理由では、3条許可は下りません。
■ 静岡市での申請スケジュールと必要書類
静岡市(葵区・駿河区・清水区)で農地法3条許可を申請する場合、受付締め切りや必要書類に決まりがあります。
申請のスケジュール
- 締め切り:毎月10日頃(農業委員会事務局へ提出)
- 標準処理期間:申請締め切りから許可書の交付まで約1ヶ月
主な必要書類
- 農地法第3条許可申請書
- 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 公図写し・位置図・案内図
- 営農計画書(耕作計画書)
- 譲受人(買い手・借り手)の住民票
- その他、農業委員会が求める書類
※申請者の営農状況や、新規就農か既存農家かによって提出書類が大きく異なります。
■ 手続きを進める際のアドバイスと注意点
1. 許可を得ずに契約・名義変更はできません
農地法3条の許可を得ずに売買契約を結んでお金を支払っても、法律上その契約は無効となり、法務局で所有権移転登記を行うことができません(未許可での名義変更はできません)。
2. 「相続」による取得の場合は3条許可ではなく「届出」
売買や贈与ではなく、「相続(遺産分割)」によって農地を取得した場合は、3条の「許可」ではなく、農業委員会への「届出(農地法3条の3第1項の届出)」となります。届出は事後(取得を知った日から10ヶ月以内)で構いません。
■ 農地法3条の手続き・名義変更でお悩みの方へ
「親族間で農地を譲りたいが、何から手をつければいいか分からない」
「買い手は見つかったけれど、3条許可が通るか不安」
「農業委員会に提出する営農計画書の書き方が分からない」
当事務所では、静岡市内の農地売買・貸借・名義変更に伴う農地法3条許可申請をフルサポートいたします。
現地調査、関係公図・謄本の収集、農業委員会との事前協議、申請書の作成・提出まで、専門の行政書士がスピーディーに対応いたします。
■ ご相談・お問い合わせの流れ
「まずは自分のケースで3条許可が取れるか確認したい」という場合は、お気軽にご相談ください。
対象となる農地の「所在地(静岡市〇〇区〇〇)」と「地番(〇番〇)」、および「誰から誰へ譲りたいか」をお知らせいただければ、法的な手続きの流れと費用のお見積もりをご案内いたします。
【あおば行政書士綜合事務所】
静岡市(葵区・駿河区・清水区)の農地手続き・名義変更を丁寧にサポートいたします。
- お電話でのご相談:平日 9:00〜18:00
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