宅地建物取引業の新規申請 保証協会への加入 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

宅地建物取引業を行うには2つの大事な要件があります。

①宅地建物取引士の確保
成年者である専任(原則)の宅地建物取引士 (宅建業法三十一条三項)
事務所に設置すべき成年の専任の宅地建物取引士の最低設置人数は、事務所の「業務に従事する者」の数の5分の1以上(宅地建物取引業施行令十五条)
営業事務所の確保
他法人、他個人事務所、自宅居住部分等からの独立性(非混在状態)の確保
建物の継続性の確保

宅地建物取引士(宅建士)の確保、それと営業事務所の確保に努めましょう。
これら要件をクリア出来たら次は宅地建物取引業の申請する手順になります。

申請から営業開始までの流れ

①申請書類と添付書類の作成

②管轄の担当土木事務所に申請、簡易書面審査のうえで受理

③土木事務所から県庁に回送。免許基準に基づき審査

④免許交付決定

⑤ハガキにて審査結果を通知

⑥申請者は、営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会の加入手続を完了させる

⑦免許証の交付。免許証の受領以降に営業開始

宅地建物取引業を営業するには、免許取得とともに下記いずれかの手続が必要です。

①営業保証金の供託
主たる事務所の所在地を管轄する法務局(本局または支局)へ、現金または国債等有価証券により法定以上の金額を供託します。

法定金額
主たる事務所1,000万円
従たる事務所1事務所につき500万円

②保障協会への加入

保証協会は2団体ございます。
保証協会への加入を申し込み、協会の審査を経たうえで、加入が認められます。なお、加入にあたっては下記分担金以外に会費等の納入を要します。加入手続の詳細は各協会にてご確認ください。

公益財団法人静岡県宅地建物取引協会
http://www.shizuoka-takken.or.jp/

公益財団法人全日本不動産協会静岡本部
http://www.zennichi-sizuoka.com/

弁済業務保証金負担金額
主たる事務所60万円
従たる事務所1事務所につき30万円

当事務所では宅建業保証協会への加入の為の書類作成、申請代行をサポートしております。

宅地建物取引業をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

料金

業務内容基本報酬額(税込)備考
協会加入申請書類作成、申請代行45,000円別途申請手数料が必要となります。

静岡市清水区 あおば行政書士綜合事務所

                                                          

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。