宅地建物取引業の事務所要件(自宅事務所) 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

宅地建物取引業をお考えのお客様
宅地建物取引業の申請をする際の要件に適切な事務所を設置する必要があります。
宅建業者の事務所は、契約申込・締結の場所であるため消費者のプライバシーが守ら
れるとともに、業者として守秘義務を果たすことができるようにするためにも、社会通
念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えている必要があります。

事務所といますと、テナントオフィスをイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、要件が整えば、自宅(戸建)を事務所と使用出来る可能性があります。(原則不可)
静岡県での事務所要件では下記の二点を主な審査内容としています。

①他法人、他個人事務所、自宅居住部分等からの独立性(非混在状態)の確保
②建物の継続性の確保

上記要件を自宅事務所で当てはめてみましょう。
②こちらは自宅ですので大丈夫でしょう。では②の独立性の確保とは?

・事務所専用の出入り口があること
 *事務所専用の出入り口の確保が出来ないケースでも出入り口から居住スペースを通らず直接事務所に入ることが出来れば、事務所として使用出来るケース可能性がございます。
・壁で間仕切りされた独立スペースがあること
*居住スペースと完全に独立していることが必要です。
・事務所形態が整っていること
*接客の際の机や椅子、執務室等

要件を満たす場合には、宅建業者の事務所として認められることもありますが、管轄行政庁との事前相談(静岡県県知事免許)が必要です。
事務所の位置を確認するため、住宅間取り図、フロアー全体がわかる平面図が必要になります。

あおば行政書士綜合事務所


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