宅地建物取引業(宅地建物取引士の配置) 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

宅地建物取引業務を行うにあたり、宅地建物取引士(以下宅建士)を配置する必要があります。
その際ただ配置をすればよいという訳ではなく、要件が課されています。それが
宅建業者の事務所には業務に従事するもの5名に1名以上の割合成年者である専任の宅
地建物取引士を置くということです。

・①業務に従事するもの5名に1名以上の割合
・②成年者
・③専従である

①、②は分かりやすいと思いますが、③の専従性の判断が難しいことがあります。
宅建業事務所で宅建業のみに従事している人は問題ありませんが、以下に該当する場合は事前相談(静岡県県知事免許)が必要です

(1)他法人の代表者を兼務している場合
ただし、他法人において非常勤である場合で他に常勤できる代表者がいる場合には、
認められることもあります。
(2)他に勤め先がある場合
ただし、他の勤め先での勤務時間が宅建業者の通常の営業時間以外の場合には、認め
られることもあります。
(3)行政書士事務所等を開設している場合
ただし、個人業者の代表兼専任宅地他建物取引士であるときは、事務所が同一の所在
地にあること、他の業種の業務量等から専任性を阻害しないと判断されるときは認めら
れることもあります。
(4)管理建築士や専任技術者等の専任性が求められる職を兼務している場合
ただし、前記(3)と同様に専任性が認められることもありますが、建築士法や建設
業法等の他の法令で求められる選任性に疑義が生じることがあるので注意が必要です。
(5)住所が勤務地から遠隔地にあり、社会通念上通勤が困難であると思われる場合
ただし、単身赴任等で住所は遠隔地であるが勤務先の近くに居所を構えているような
場合には、借家の賃貸借契約書の写し等の証拠となるものが確認できれば認められるこ
ともあります。
また、遠方から通勤している場合には、定期券等で実際に通勤していることが確認で
きれば認められることもあります。
(6)その他
兼務する他の業務に拘束される時間等を実態的に判断して、専任性が認められること
もあります。

以上をまとめた表です

あおば行政書士綜合事務所

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