宅地建物取引士(宅建士)の資格登録 料金 静岡県 静岡市 富士市 焼津市 藤枝市 島田市

宅地建物取引士として業務に従事するには、宅地建物取引業法第18条による登録を受けなければなりません。

なお、資格登録は資格試験の合格者全員に義務付けられているものではありません。

登録対象者
以下の3項目のすべてに該当している方は、審査を経て登録されます。
(1)静岡県で実施した宅地建物取引士資格試験の合格者
(2)下記の1~3のいずれかに該当する者
1.宅地建物取引業の実務(一般管理業務等を除く)経験が登録申請日から遡り10年以内に2年以上ある者
2.「実務講習」を修了してから10年以内の者
3.国及び地方公共団体、またはこれらの出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得、交換または処分に関する業務に主として従事した期間が、登録申請日から遡り10年以内に2年以上ある者
(3)宅地建物取引業法第18条第1項による欠格要件に該当しない者

未成年者の方は、自ら宅地建物取引業者を営むことについて法定代理人の許可を受けた場合、宅建業者の取引士として雇われ宅建業に従事することについて法定代理人の許可を受けた場合や婚姻により成年者とみなされる場合以外は登録できません。

当事務所では宅地建物取引士(宅建士)の申請書類の作成、申請をサポートしております。お気軽にご相談下さい。

業務内容基本報酬額(税込)備考
宅地建物取引士資格登録申請30,000円別途静岡県収入証紙にて37,000円分が必要となります。

あおば行政書士綜合事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。